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10.安達峰一郎の世界平和の組織化への胎動

山形大学教授 澤田裕治
(編集:安達尚宏)

A.無差別戦争論 =戦争合意無差別論(戦時国際法(戦争法)[ @中立法規 A交戦法規] )
  (1) 1884年(明治17) 赤十字条約=ジュネーヴ条約
    「戦場における軍隊中の負傷軍人の状態に関する条約」(日本は1886年に批准)
  (2) 1894年(明治27) 日本、清国に宣戦布告
B.世界平和の組織化への胎動
  (3) 1899年(明治32 )  第1回ハーグ平和会議
    1904年(明治37 )  日露戦争勃発
    1905年(明治38) ポーツマス講和会議  安達の国際交渉への初参加
  (4) 1909年(明治42 )  第2回ハーグ平和会議 安達は国内準備委員として参画
  (5) 1919年(大正8)  ヴェルサイユ講和会議  安達は日本全権随員として参加
    ヴェルサイユ条約は、ドイツに対する講和条約を含め全体で440カ条の規定と多くの付属文書から
    なる。その冒頭に置かれた国際連盟規約により国際連盟の設置を規定。ここに歴史上初めて常設
    の諸機関を備えた国際平和維持機構が誕生した。
  (6) 1920年(大正9)安達がヴェルサイユ講和条約実施委員及び常設国際司法裁 判所 規定起草委員
    を拝命。法律家諮問委員会がハーグの平和宮で35回も開催され、その中で安達が応訴義務に
    ついて発言。その記録が残されている。
  (7) 1924年(大正13)国際連盟で国際紛争平和的処理に関する「ジュネーヴ議定書が採択された際、
    安達は日本に不利な内容に対し筋の通った法律論で修正を求めた。このとき新渡戸稲造国連
    事務次長が「安達の下は国宝だ」と称賛した。

   連盟規約は、前文で「締結国は戦争に訴えない義務を受諾すること」を加盟条件とすることを明記。
  軍備縮小、 紛争の平和的解決(仲裁裁判)、集団安全保障を三位一体として目指し、自衛のため
  の戦争だけを正当化した。

 
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